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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000351
税関 神戸
処理年月日 20250214
一般的品名 ヘアネット(クリップ付き)
税番 6505.00-100
関税率 基本3.80% 、 協定3.20% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 かつらの下に着用するヘアネットとクリップを小売用包装したもの  性状:筒状に編まれた生地の端の一部にゴムひもを縫製したもの  クリップ(2個)によりヘアネットを固定する  材質:(ヘアネット)ナイロン、ポリウレタン  (クリップ)スチール、シリコーン  サイズ:(ヘアネット)縦13cm×横6cm×厚み0.1cm  使用法:頭に被り、頭頂部の余った部分を折り畳み、附属のクリップでヘアネットに固定する  用途:かつらの下に着用し、髪の毛がかつらの外にはみ出ないようにするもの  附属品:取扱説明書  包装:ヘアネット5枚、クリップ10個及び取扱説明書1枚を小売用プラスチック袋に包装
分類理由 本品は、かつら用ヘアネットとクリップを小売用のセットにしたものである。  本品は、クリップ付きのかつら用アンダーネットとして照会があったものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素はかつら用ヘアネットであると認められる。  したがって、本品は、関税率表第11部注1(o)、同表第65.05項及び同表解説第65.05項の規定により、ヘアネットとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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