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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000276
税関 神戸
処理年月日 20250228
一般的品名 プラスチック製小物入れ
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチックシート製小物入れ  性状:まちを有する四角形状のプラスチックシート製小物入れ  一面のみ合成繊維製織物の両面にプラスチックシートを積層したものから成る  ふちにパイピング加工をしたものであり、卑金属製の金具と合成繊維製の組ひもから成る引手付きのファス    ナーを有する  製法:高周波溶着にて圧着加工  材質:(本体)ポリ塩化ビニル、紡織用繊維製織物  (ファスナー)ポリエステル、亜鉛合金  (引手)ポリプロピレン、鉄(ニッケルメッキ)  サイズ:縦10cm×横19cm×まち5.8cm  用途:筆記用具等を収納するポーチ  包装:50個/カートン
分類理由 本品は、プラスチック製シートを圧着することにより製造した筆記用具等を収納する小物入れとして照会されたものである。  本品は、プラスチック製シートを圧着することにより成形・製造されたものであり、その性状・構造等から、長期間の使用を目的としたものとは認められないことから、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、同項には分類されない。  本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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