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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000051
税関 神戸
処理年月日 20250128
一般的品名 男子用上衣
税番 6101.30-000
関税率 基本10.90% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製編物から成る男子用上衣  性状:前面をスライドファスナーで開閉する長袖、スタンドカラ―の上衣  首から胸部と両袖の中ほどにかけて、表側に別布を縫製した二重構造になっている  ウエスト左右にポケットを有し、左胸にししゅうが施され、右胸にロゴマークが縫い付けられている  袖口には、身生地を折り返して縫製したしぼりを有する  材質:(本体)ポリエステル100%編物 ジャージー生地(模様編み)  (別布)ポリエステル100%織物  タフタ生地  サイズ:S、M、L、XL、XXL、3XL  用途:男子用ゴルフウェア(シャツの上から着用)  包装:1着/プラスチック袋  その他:表側の生地の面積比は編物が最大
分類理由 本品は、人造繊維製の編物及び織物から成る男子用ジャケットとして照会されたものである。  本品は、同一材質の織物及び編物から成るものであることから、国内分類例規61類「1.二以上の材料から成る衣類」により、表側の生地を構成する面積が最も大きい編物から成る物品として分類する。  したがって、本品は、関税率表第61.01項及び同表解説第61.01項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのウインドジャケットに類するものとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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