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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003687
税関 神戸
処理年月日 20241227
一般的品名 ショルダーパッド
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維等から成るかばん用ショルダーパッド  性状:織物とメッシュ生地で中材を挟んだ本体に、織物等から成る2枚のフラップを縫製し、全周を縁取り加工したもの  2枚のフラップを閉じて、面ファスナーで留めることにより、かばんの肩ひもに取り付けて使用する  本体及びフラップの内側にはドット状の滑り止めを有する  材質:(本体・フラップ)ポリエステル  (中材)多泡性プラスチック  (滑り止め)プラスチック  用途:かばんの肩ひもに取り付けて肩にかかる負担を軽減する  サイズ:長さ33cm×幅8cm×厚み2.6cm  包装:2本/プラスチック袋×60/カートン
分類理由 本品は、かばんの肩ひもに取り付け、肩にかかる負担を軽減するために使用するショルダーパッドとして照会がなされたものである。  本品は、紡織用繊維とプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、性状等から紡織用繊維と認められる。  したがって本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他