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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003560
税関 神戸
処理年月日 20241216
一般的品名 保冷バッグ
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 保冷機能を有する不織布製バッグ  性状:ポリプロピレン不織布とアルミ蒸着したポリエチレンテレフタレートフィルムに多泡性ポリエチレンをラミネートしたシートを縫製し、上部に面ファスナーによる開閉口及び不織布の持ち手、下部にまちを有する手提げ袋  材質:(外面)ポリプロピレン不織布   (内面)多泡性ポリエチレン、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート  サイズ:(大)幅26cm×高さ36cm×まち20.5cm   (小)幅25cm×高さ32cm×まち11.5cm  用途:店舗で購入した食品の持帰り用使い捨て保冷バッグ  包装:(大)10pcs/プラスチック袋×6/カートン  (小)10pcs/プラスチック袋×10/カートン
分類理由 本品は、保冷機能を有する不織布製バッグとして照会されたものである。  本品は、長期間の使用に適するために耐久性を有するものとは言えず、反復使用を目的としないものであることから、関税率表第42.02項には分類されない。  したがって、本品はこれを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他