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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003373
税関 神戸
処理年月日 20241122
一般的品名 コーヒーエキス調製品
税番 2101.12-122
関税率 基本16% 、 協定15% 、 特恵Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 コーヒーエキスにカラメルと水を加え、加熱したもの  製法:原料混合→加熱し撹拌(かくはん)→ろ過@→ろ過A→充填→包装   原料:コーヒーエキス、カラメル、水  性状:茶色のペースト状  用途:製菓材料  包装:1kg/プラスチックボトル
分類理由 本品はコーヒーエキスにカラメルと水を加え、加熱したものであり、コーヒーエキスをもととした調製品として、関税率表第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件の下でのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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