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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003366
税関 神戸
処理年月日 20241202
一般的品名 家具用資材
税番 4421.99-999
関税率 基本5.80% 、 協定2.90% 、 特恵1.74% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 家具を組み立てる際に使用する資材  性状:木製の丸棒の表面にらせん状の圧縮溝を入れ、両端を面取り加工したもの  製法:乾燥させた板材を棒状の角材に切断→丸棒状に削る→丸棒の表面を削りながら圧縮、溝付け→必要な長さに切断→切断面(両端先端)の面取り加工  材質:かば材  サイズ:直径7mm×長さ30mm(税関実測値)  用途:家具を組み立てる際に埋め込む資材(ダボ)  包装:25000本/プラスチック袋
分類理由 本品は、家具を組み立てる際に使用するダボとして照会がなされたものである。  本品は、切断面(両端先端)に面取り加工を施したものであることから、関税率表第44.09項には分類されない。  したがって本品は、同表第44.21項及び同表解説第44.21項の規定により、その他の木製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他