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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003126
税関 神戸
処理年月日 20241029
一般的品名 腰用ベルト
税番 6212.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製編物等から成る腰用ベルト  性状:2本の本体ベルト及び本体ベルトに縫製した補助ベルトを組み合わせて帯状にしたもの  本体ベルト及び補助ベルトの両端に面ファスナーを有し、本体ベルトの背部に4本のステーを有する  補助ベルトを引くことで締め付ける構造を有する  材質:(ベルト部)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン  (ステー)ポリプロピレン樹脂  サイズ:M、L、LL、3L  用途:腰を支えることで歩行を快適にする  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、合成繊維製編物等から成る帯状の物品で、腰回りを固定し、腰をサポートするものとして照会がなされたものである。  本品は、その性状等から、その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図した紡織用繊維製の支持ベルトと認められることから、関税率表第90類注1(b)の規定に該当し、同類から除外される。  本品は、同表解説第62.12項(7)に記載されている「身体支持用又は矯正用のベルト」に合致するものであることから、同表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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