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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003150
税関 神戸
処理年月日 20241119
一般的品名 タイツ
税番 6115.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編みのタイツ  性状:くるぶしから腰部までを覆うタイツ型の女子用衣類  部位によって編み方を変え、着圧を変化させている  材質:ナイロン90%、ポリウレタン10% 丸編み (単糸67デシテックス以上)  用途:スカート等の下に着用  サイズ:フリーサイズ  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編みのくるぶしから腰部までを覆う女子用衣類で、補整機能を有するものとして照会された物品であるが、その性状等から、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、体にフィットし、脚部全体から腹部までを覆う性状から、同表第61.15項及び同表解説第61.15項の規定により、タイツとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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