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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002945
税関 神戸
処理年月日 20241023
一般的品名 プラスチック製品
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 持ち手部分と目頭に当てる部分を有するプラスチック製品  性状:一体成型で作られたもので、片側にある持ち手部分をつまむと反対側の目頭に当てる部分が開く  材質:シリコーン  用途:眼輪筋のエクササイズ  包装:1個、取扱説明書/袋×200/カートン
分類理由 本品は、プラスチックから成る眼輪筋のエクササイズに使用する物品として照会があったものである。  本品は、眼輪筋のエクササイズに使用するよう設計された物品であるが、その性状、機能、用途等から、身体トレーニング用具として関税率表第95.06項には属さない。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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