メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 押入れ用整理棚(未組立てのもの)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002159
税関 神戸
処理年月日 20240806
一般的品名 押入れ用整理棚(未組立てのもの)
税番 9403.20-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 押入れ用整理棚(未組立てのもの)及び説明書を取り揃えて小売用包装にしたもの  性状:パイプを取り付けた棚板、脚となるパイプ及び脚の支持具から構成される未組立てのもの  棚板の一部が取り外し可能となっており、伸縮により幅の調節ができる  材質:(パイプ)鉄鋼(エポキシ樹脂粉体塗装)  (棚板及び支持具)プラスチック  サイズ:幅750~900mm×奥行370mm×高さ300~360mm  用途:本品の上や下に荷物を置くことで、押入れの中を整理する  耐荷重:15kg  包装:1セット/段ボール(組立・取扱説明書を同梱)
分類理由 本品は、鉄鋼製パイプ及びプラスチック製棚板等から成る押入れ用整理棚として照会のあったものである。  本品は、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した押入れ用整理棚としてその所属を決定する。  本品は、その性状、用途等から、床又は地面に置いて使用するように設計された家具と認められることから、関税率表第94類注2、同表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具として、同項に分類する。  号の所属については、本品は、鉄鋼及びプラスチックの異なる構成材料から成る物品であることから、同通則6(通則3(b)準用)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成材料は、垂直及び水平方向の荷重を支える鉄鋼部分であると認め、その他の金属製家具として、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他