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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002196
税関 神戸
処理年月日 20240801
一般的品名 女子用衣類(カップ付タンクトップ)
税番 6109.90-200
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付タンクトップ)  性状:胸部からウエストまでを覆うタンクトップ型女子用肌着  胸部生地が二重になっており、胸部内側には取り外し可能なパッドを有する  両脇下、腹部及び背部の編み方を変化させている  材質:(身生地)ナイロン90%、ポリウレタン10%  機能:お腹周りを着圧編みにすることで、ボディラインを整え、お腹を引き締める  用途:女子用肌着  サイズ:S−M、L−LL、3L−4L  包装:6枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として照会があったものである。  本品は、胸部にカップを有しており肌に直接着用するものであるが、関税率表第62.12項に規定する身体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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