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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002032
税関 神戸
処理年月日 20240719
一般的品名 頸部固定用プラスチック製品
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ポリウレタン樹脂を合成繊維製の編物で覆い、ベルト状に縫製したもの  性状:中心がやや太めの帯状で、中心からV字に近い形で三段に縫製されている  両端に面ファスナーが縫製されており、首の後ろで重ね合わせて固定する  材 質:(表地)ポリエステル、ポリウレタン(編物)  (中材)ポリウレタン樹脂(多泡性)  サイズ:(幅)54cm×(高さ)10cm×(厚さ)3cm  用途:首に巻き付けて装着することにより、頭の重さを支え、首の負担を軽減する  包装:1個/プラスチック袋/化粧箱
分類理由 本品は、ポリウレタン樹脂を合成繊維製の編物で覆い、ベルト状に縫製したもので、頭の重さを支え、首の負担を軽減するために使用する物品として照会のあったものである。  本品は、紡織用繊維とプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、プラスチックと認められることから、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他