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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001901
税関 神戸
処理年月日 20240627
一般的品名 女子用衣類(カップ付半袖)
税番 6109.10-020
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付半袖)  性状:肩からウエストまでを覆う半袖型女子用肌着  胸部にモールドカップを縫製している  胸部下部(前身頃のみ)にアンダーゴムを有する  材質:(身生地)綿、ポリウレタン 天竺編み  サイズ:M、L、LL  用途:女性用肌着  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、綿製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付半袖)である。  本品は、胸部にカップを有しており肌に直接着用するものであるが、関税率表解説第62.12項に規定する体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、綿製メリヤス編みの女子用肌着として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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