事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124001897 |
|---|---|
| 税関 | 神戸 |
| 処理年月日 | 20240709 |
| 一般的品名 | カート付きペット用キャリーケース |
| 税番 | 4202.92-000 |
| 関税率 | 基本10% 、 協定8% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 取り外し可能なカート付きのペット用キャリーケース 性状:キャリーケース背面に縫製された面ファスナー付きのベルトをカートのフレームに巻き付けて固定するもの (キャリーケース)金属製の棒を芯材とし、外面が織物及びメッシュ生地から成るもの 正面及び背面はファスナーで全開し、使用しないときは折りたたむことができる 仕切板により2室に分割することができ、天井部分はそれぞれファスナーで開閉できる 手提げ用の持ち手が取り付けられており、ショルダーベルトが附属している カートから取り外して単独で使用することができる (カート)4つのキャスターが付いた格子状の台座に、伸縮可能なパイプとハンドルを取り付けたもの 材質:(キャリーケース)外面−ナイロン製織物、ナイロン製メッシュ生地 芯材−ステンレス 持ち手・ショルダーベルト−ポリエステル織物 (カート)フレーム・パイプ・ハンドル−アルミニウム キャスター−ABS樹脂 サイズ:幅61cm×奥行38cm×高さ42cm 用途:ペットを2匹入れて運ぶ 包装:キャリーケース、カート(各1個)/プラスチック袋/カートン(小売用包装) |
| 分類理由 | 本品は、カートに取り付けて使用する、ペット用キャリーケースとして照会のあったものである。 本品は、キャリーケースとカートの分離可能な構成要素で作られた物品であり、相互に適合性を有し、また相互に補完し合い、かつ、共に全体を構成するものであって、個々の部分品として通常小売用とならないものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素はペットを入れるキャリーケースと認められる。 本品のキャリーケースは、外面がナイロン製織物とメッシュ生地から成るものであるが、ナイロン製織物が外面の最大面積を占めることから、本品は、外面が紡織用繊維製の旅行用バッグに類する容器として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
