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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001829
税関 神戸
処理年月日 20240627
一般的品名 身体ストレッチ用具
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製の組ひも及びプラスチック製の滑車から成る身体ストレッチ用具  性状:筒状のストッパーと合成繊維製織物から成るフックを取り付けたプラスチック製の滑車に、両端に持ち手を有する組ひもを通したもの  材質:(滑車)ポリプロピレン樹脂(フック部分:ニトリルゴム、ポリプロピレン樹脂、ナイロン繊維等)  (組ひも)ナイロン繊維(持ち手部分:ニトリルゴム、ポリプロピレン樹脂)  サイズ:(全長)約198cm(税関実測値)  (滑車部分)高さ7cm×幅5cm×奥行3cm  用途:フック部分をドアに引っ掛けて滑車を固定し、持ち手を交互に引っ張ることで、肩甲骨や肩のエクササイズを行う  包装:1個(取扱説明書付き)/プラスチック袋×60個/カートン
分類理由 本品は、合成繊維製の組ひも等から成る、身体のエクササイズに使用する物品として照会のあったものである。  本品は、肩甲骨や肩のエクササイズに使用するよう設計された物品であるが、その性状、機能、用途等から、身体トレーニング用具として関税率表第95.06項には属さない。  本品は、組ひも及び滑車の異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状、用途等から組ひもと認められる。  したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他