| 登録番号 |
124001740 |
| 税関 |
神戸 |
| 処理年月日 |
20240620 |
| 一般的品名 |
歯科手術用物品8種セット |
| 税番 |
6210.10-211 |
| 関税率 |
基本11.20%
、
協定9.10%
、
特特Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
歯科手術時に使用する物品7種(@手術用ガウン2着、A多目的ドレープ3枚、B患者用穴あきドレープ1枚、Cプラスチック製チューブカバー4個、Dゴミ袋1枚、Eアルミニウムのはく4枚、F器械台カバー1枚)を滅菌し、G説明書1枚とともに小売用包装にしたもの 性状:@開放した後部を腰ひもで留める不織布製の衣類。袖口は編地から成る A長方形に裁断した不織布の1辺に両面テープを貼り付けたもの(縁縫い等の加工なし) B長方形に裁断した不織布に直径10cmの穴があけられているもの Cプラスチック製のへん平な管の両端に両面テープを貼りつけたもの(紙製の台紙付) Dプラスチック製の袋 Eアルミニウムのはくを長方形に裁断したもの F正方形に裁断した不織布(縁縫い等の加工なし) Gセット内容等を記載したもの 材質:@ポリプロピレン製不織布、ポリエステル製編地 ABFポリプロピレン製不織布 CDポリエチレン樹脂 Eアルミニウム G紙 用途:歯科手術時に術者や器材等を清潔に保つために使用する 包装:1セット/袋 |
| 分類理由 |
本品は、8種の物品を取りそろえて小売用の包装にしたもので、歯科手術用物品のセットとして照会のあった物品である。 本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品から成るもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、不織布製の手術用ガウンと認められることから、本品は、同表第62.10項及び同表解説第62.10項の規定により、第56.03項の織物類から製品にした衣類(人造繊維製の医療用ガウン)として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−―以下余白―−− |
| 法令 |
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| その他 |
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