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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001570
税関 神戸
処理年月日 20240614
一般的品名 ブラジャー用カップ(半月型)
税番 6117.80-200
関税率 基本8.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物等から成るブラジャー用のカップ  性状:両面に合成繊維製編物を接着したウレタンフォームを半月型に成型、裁断したもの  縁全体にオーバーロック縫製を施している  材質:(外面)ポリエステル繊維100% メリヤス編物  (中間部)ポリウレタン100%  用途:特定のブラジャーに挿入して使用  包装:紙箱に梱包
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物等から成るブラジャー用のパッドとして照会のあったものである。  本品は、その性状、形状等から、提示の状態において関税率表第62.12項に規定する製品の部分品とは認められず、同表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、合成繊維製メリヤス編みのその他の衣類附属品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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