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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001361
税関 神戸
処理年月日 20240527
一般的品名 パイナップルの粉
税番 1106.30-200
関税率 基本25% 、 協定15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 パイナップルを凍結乾燥し、粉砕したもの  製法:原料→皮むき→芯抜き→ミンチ→加熱・混合→予備凍結→凍結乾燥→粉砕→ふるい→包装   原料:パイナップル  性状:粉末  用途:製菓等  包装:12kg/アルミニウム・プラスチック製袋/カートン
分類理由 本品は、パイナップルを粉末にしたものであり、関税率表第8類の物品の粉及びミールとして、同表第11.06項の規定により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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