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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001248
税関 神戸
処理年月日 20240502
一般的品名 ポリエステル織物
税番 5407.61-023
関税率 基本6.40% 、 協定5.70% 、 特恵4.56% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 不織布の裏地を有するポリエステル長繊維製の織物  性状:合成繊維の長繊維から成るサテン織物で、異なる色の糸から成るもの  合成繊維製不織布の裏地を有する  材質:(織物)ポリエステル長繊維(強力糸不使用、テクスチャード加工なし)  (不織布)ポリプロピレン  用途:ベッド用マットレスの生地として使用  サイズ:幅220cm×長さ50m(ロール状)  包装:輸送用簡易ビニル包装
分類理由 本品は、不織布の裏地を有するポリエステル長繊維製の織物で、ベッド用マットレスの生地として照会のあった物品である。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、ポリエステル長繊維製の織物であると認められる。  したがって本品は、関税率表第54.07項、同表解説第54.07項及び同表第54類備考1の規定により、テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維から成るその他の織物(特定合成繊維のみから成るもので、異なる色の糸から成るもの)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
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