| 登録番号 |
124000928 |
| 税関 |
神戸 |
| 処理年月日 |
20240402 |
| 一般的品名 |
動物用玩具 |
| 税番 |
6701.00-000 |
| 関税率 |
基本4.60%
、
協定3.90%
、
特恵Free
|
| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
猫じゃらし型の猫用玩具 性状:フェイクファー生地を筒状に縫製し、上部に羽毛を接着したものを竿の先端に取り付けたもの 材質:(先端部分)羽毛−(学名)Numida meleagris ホロホロ鳥 (製法)採取後、洗浄・乾燥・色染・洗浄・乾燥したもの フェイクファー生地−ポリエステル繊維 (竿部分)ポリエチレン樹脂 用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる 包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定 |
| 分類理由 |
本品は、羽毛、プラスチック等から成る猫用玩具として照会がなされた物品である。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動 物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類さ れない。 本品は、羽毛等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品 に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分のうち、羽毛であると認められる。 したがって本品は、同表第67.01項及び同表解説第67.01項の規定により、羽毛の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
ワシン条
、
家畜伝染
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| その他 |
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