事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124000927 |
|---|---|
| 税関 | 神戸 |
| 処理年月日 | 20240405 |
| 一般的品名 | 動物用玩具 |
| 税番 | 8543.70-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 電動機を自蔵した猫用玩具、充電用USBケーブルを小売用包装したもの 性状:ねずみを模した猫用玩具で、電動機、蓄電池及び基盤を内蔵するもの 前面には目、耳、鼻が取り付けられ、尾の先端には羽毛が取り付けられている 足に相当する部分はなく、底面にはプラスチック製の車輪(旋回する構造の前輪1つ、後輪2つ)が取り付けられている 材質:(基体)アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン共重合体 (外面)ポリエステル繊維 (羽毛)(学名)Gallus gallus domesticus 鶏 (製法)採取後、洗浄・乾燥・選別したもの (車輪)ナイロン樹脂、鉄鋼(軸) サイズ:長さ約25cm(尾を含む)×幅約8cm×高さ約4cm(税関実測値) 重量:66.2g(税関実測値)(包装容器・充電用USBケーブルを除いた重量) 用途:ねずみの動きを再現した、不規則な走行で猫の気を引く猫用玩具 附属品:充電用USBケーブル 包装:1個/ブリスターパック(小売用包装) |
| 分類理由 | 本品は、羽毛、紡織用繊維等から成る電動機等を自蔵した猫用玩具として照会がなされた物品である。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第85.43項及び同表解説第85.43項の規定により、他の項に該当しない固有の機能を有する電気機器(その他の機器)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | ワシン条 、 家畜伝染 |
| その他 |
