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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000736
税関 神戸
処理年月日 20240328
一般的品名 コーヒー代用物
税番 2101.30-000
関税率 基本8% 、 協定6% 、 特恵3% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 焙煎した大麦及び麦芽大麦の抽出物から成るもの  製法:原料→焙煎→抽出→乾燥→異物除去→充填  原料:大麦、麦芽大麦  性状:粉末  用途:お湯や牛乳に溶かして飲用する  包装:200g/瓶
分類理由 本品は、焙煎した大麦及び麦芽大麦の抽出物を粉末状にしたものであり、コーヒー代用物として、関税率表第21.01項及び同表解説第21.01項(5)の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生
その他