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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000666
税関 神戸
処理年月日 20240314
一般的品名 ヘッドバンド
税番 6117.80-200
関税率 基本8.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成るヘッドバンド  性状:合成繊維製の編み生地を輪状に縫製し、後頭部に平ゴムを挿入したもの  額部の裏側に冷感製品を挿入するためのポケットを有する  材質:ナイロン、ポリウレタン等  サイズ:約23cm×6cm  用途:頭部に装着し冷感効果を得る、額の汗止めとして使用する  別売りの冷感製品をポケットに入れて装着することにより、更なる冷感効果を得る  包装:1PCを販売用の化粧袋に包装し、カートン詰め
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成るヘッドバンドであり、関税率表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、その他の衣類附属品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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