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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000671
税関 神戸
処理年月日 20240327
一般的品名 ピン型磁石
税番 8505.11-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 くびれを有するピンの形状をした本体内部に磁石を取り付けたもの  性状:(本体)底の内部に磁石を組み込む空間を有しており、上部の突起はくびれを有している  (磁石)円柱状  サイズ:(本体)縦約1cm×横約1cm×高さ約1.5cm(税関実測値)  (磁石)直径約10mm、高さ約2mm(税関実測値)  材質:(本体)鉄鋼(ニッケルめっき)  (磁石)ネオジム等  用途:磁力によって金属製の壁面等にメモ用紙を留める  本体の形状(突起部のくびれ)を利用して、小物やリング等を引っ掛ける  機能:磁石1個で普通紙を約10枚留めることができる  耐荷重水平約0.4kg  包装:16個/袋×80セット/箱(取扱説明書を同梱)
分類理由 本品は、くびれを有するピンの形状をした鉄鋼製の本体内部に磁石を取り付けたもので、磁力によってメモ用紙を留めたり、くびれ部分に小物やリング等を引っ掛けるために使用されるものとして照会がなされた物品である。  本品は、鉄鋼製のピン型本体、ネオジム磁石の異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、磁力によってメモ用紙を留めたり、本品を金属製の壁面等に取り付ける際に機能するネオジム磁石であると認められることから、関税率表第85.05項及び同表解説第85.05項の規定により、永久磁石(金属製のもの)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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