メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 陣痛時に使用する測定機器の固定用ベルト

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000649
税関 神戸
処理年月日 20240308
一般的品名 陣痛時に使用する測定機器の固定用ベルト
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 陣痛時に使用する測定機器を妊婦の腹部に固定するための紡織用繊維製のベルト  性状:伸縮性のあるメリヤス編地から成る帯状のもので、中心線に等間隔で複数個所の切れ目が開いている     ベルトの中心にはネームタグが縫製されている   材質:ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン  サイズ:幅6cm、長さ126cm  用途:測定機器を本品の切れ目にはめ込み、本品を妊婦の腹部に巻くことで、当該測定機器を固定する  包装:2本(1セット)/袋
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編地から成る帯状のもので、陣痛時に使用する測定機器を妊婦の腹部に固定する物品として照会のあったものであるが、その性状等から、医療用の機器に専ら又は主として使用する附属品とは認められないため、関税率表第90.18項には分類されない。    したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。  ---以下余白---
法令
その他