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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000573
税関 神戸
処理年月日 20240306
一般的品名 紡織用繊維製ろ過材
税番 5911.90-090
関税率 基本4.20% 、 協定Free 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 浄水器カートリッジ用の紡織用繊維製ろ過材  性状:ポリプロピレン繊維を鉄芯に吹き付け円筒状に成形した後、鉄芯を抜き、所定の長さに切断したもの      材質:ポリプロピレン  機能:活性炭の漏出を防ぐためのフィルター  用途:浄水器用のカートリッジに組み込んで水道水のろ過に使用する  包装:複数本をプラスチック袋に入れ、カートン詰め
分類理由 本品は、紡織用繊維を鉄芯に吹き付け円筒状に成形した後、鉄芯を抜いて製造したもので、浄水器用のカートリッジに使用するろ過材として照会がなされたものである。  本品は、浄水器用のカートリッジに組み込み、液体用のろ過材として使用する紡織用繊維製品であり、関税率表第16部注1(e)、同表第59類注8(b)、同表第59.11項及び同表解説第59.11項(B)の規定により、技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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