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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000372
税関 神戸
処理年月日 20240208
一般的品名 女子用下着(ショーツ)
税番 6108.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着  性状:メリヤス編地を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの     ウエスト周り及び足口の編み組織を変化させている     腹部内側にパワーネットを裏打ちしている     臀部内側中央にゴムテープを縫製している      材質:(身生地)ナイロン66%、ポリウレタン34%      (パワーネット)ナイロン78%、ポリウレタン22%      (クロッチ)綿100%  機能:腹部を押さえ、体型を補正する  用途:女性用補正下着  サイズ:S、M、L、XL、2XL  包装:1枚/箱×8/パック×16/カートン
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女性用補正下着として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、下半身をサポート(補整)する機能を有するとは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件の下でのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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