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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000222
税関 神戸
処理年月日 20240202
一般的品名 女子用肌着(カップ付きキャミソール)
税番 6212.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付きキャミソール)  性状:長さ調整可能な肩ひもを有し、胸部からウエストまでを覆うキャミソール型女子用肌着  胸部から背部は生地が二重になっており、胸部に取り外し可能な左右一体型のモールドカップを有する  カップ下全周にアンダーゴムを有する  材質:(本体)ポリエステル、綿 リブ編み  (裏地)綿、ポリウレタン ベア天竺編み  (アンダーゴム)ポリエステル  (カップ)ポリウレタン  用途:女性用肌着  包装:1枚/袋(個包装)
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付きキャミソール)である。  本品は、ブラジャーとしての機能を有するものであり、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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