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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000148
税関 神戸
処理年月日 20240129
一般的品名 女子用肌着(カップ付タンクトップ)
税番 6212.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付きタンクトップ)  性状:肩からウエストまでを覆うタンクトップ型女子用肌着  胸部から背部は生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップが縫い付けられている  カップ土台部分にマーキゼット生地、カップ脇にパワーネットが縫製されている  カップ下全周にアンダーゴムを有する  材質:(本体)ポリエステル、綿 ワッフル編み  (マーキゼット)ナイロン  (パワーネット)ナイロン、ポリウレタン  (カップ)ポリエステル  用途:女性用肌着  包装:1枚/個包装(プラスチックハンガー及び口紙付き)
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付きタンクトップ)である。  本品は、ブラジャーとしての機能を有するものであり、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他