事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 124000148 |
---|---|
税関 | 神戸 |
処理年月日 | 20240129 |
一般的品名 | 女子用肌着(カップ付タンクトップ) |
税番 | 6212.90-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付きタンクトップ) 性状:肩からウエストまでを覆うタンクトップ型女子用肌着 胸部から背部は生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップが縫い付けられている カップ土台部分にマーキゼット生地、カップ脇にパワーネットが縫製されている カップ下全周にアンダーゴムを有する 材質:(本体)ポリエステル、綿 ワッフル編み (マーキゼット)ナイロン (パワーネット)ナイロン、ポリウレタン (カップ)ポリエステル 用途:女性用肌着 包装:1枚/個包装(プラスチックハンガー及び口紙付き) |
分類理由 | 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付きタンクトップ)である。 本品は、ブラジャーとしての機能を有するものであり、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により上記のとおり分類する。 ---以下余白--- |
法令 | |
その他 |