メニュー
現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000164
税関 神戸
処理年月日 20240202
一般的品名 動物用玩具
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 猫じゃらし型の猫用玩具  性状:フェイクファー生地と鈴から成る先端部分を、木製の棒の先端に麻ひもで取り付けたもの  (先端部分)紡織用繊維製のフェイクファー生地の束をプラスチック製のキャップに差し込んだもの  麻ひもの先端に鉄製の鈴が取り付けられている  (竿部分)木製の棒の先端に麻ひもを取り付けたもの  材質:(先端部分)フェイクファー生地-ポリエステル繊維60%、アクリル繊維40% 編物   キャップ-プラスチック  鈴-鉄  (竿部分)棒-天然木  ひも-麻  用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる  包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定
分類理由 本品は、紡織用繊維、木等から成る物品で、猫用玩具として照会がなされたものである。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分のうち、紡織用繊維であると認められる。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他