| 登録番号 |
124000163 |
| 税関 |
神戸 |
| 処理年月日 |
20240202 |
| 一般的品名 |
動物用玩具 |
| 税番 |
6307.90-029 |
| 関税率 |
基本5.60%
、
協定4.70%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
猫じゃらし型の猫用玩具 性状:球体とフェイクファー生地から成る先端部分を、竿の先端に組ひもで取り付けたもの (先端部分)プラスチック製の球体に紡織用繊維製のフェイクファー生地を取り付けたもの (竿部分)内部に紡織用繊維製の装飾糸を有するプラスチック製の管の先端に、紡織用繊維製の組ひもを取り付けたもの 材質:(先端部分)球体−EVA樹脂 フェイクファー生地−ポリエステル繊維65%、アクリル繊維35% 編物 (竿部分)管−塩化ビニル樹脂 組ひも−ポリエステル繊維 用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる 包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定 |
| 分類理由 |
本品は、紡織用繊維及びプラスチックから成る物品で、猫用玩具として照会がなされたものである。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分のうち、紡織用繊維であると認められる。 したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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