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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003855
税関 神戸
処理年月日 20240125
一般的品名 野球用リストガード(固定用革ひも付き)
税番 9506.99-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 野球のキャッチャーが手首に装着して使用する保護用のリストガードと、当該リストガードをキャッチャーミットに固定するために使用する革ひもを取り揃えて小売用包装にしたもの  性状:紡織用繊維製の表生地と裏生地との間にプラスチック製のパッドを挟んで縫製し、片側にベルトを取り付け  たもの  表生地の一端とベルトの裏面には面ファスナーが貼り付けられており、表生地の上部には同梱された革ひもを通すための穴が開けられている  本品をキャッチャーミットに固定するための革製のひもが同梱されている  材質:(表生地)ポリウレタン、不織布  (パッド)ポリエチレン  (裏生地)ポリエステル、ポリウレタン  (ベルト)ナイロン、合成ゴム  サイズ:(本体)長さ約30cm(ベルト部分含む)×幅約10cm、(革ひも)長さ約8cm  用途:野球のキャッチャーが使用するリストガード  手首内側にパッドが当たるよう手首に巻くとともに、革ひもでキャッチャーミットに固定することで、捕球し損ねたボールが手首に当たった際の衝撃を和らげ、手首を怪我から守る  包装:本体1個と革ひも1本/紙パッケージ(小売用包装)×10/紙箱
分類理由 本品は、野球のキャッチャー用のリストガードと当該リストガードをキャッチャーミットに固定するために使用する革ひもを取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品のうちリストガードは、野球のキャッチャーミット及び手首に固定して使用し、捕球し損ねたボールが手首に当たった際の衝撃を和らげ、手首を怪我から守るために設計された物品であることから、関税率表解説第95.06項(B)(13)において「運動用の保護用具」と記載される物品に該当し、同表第95.06項に属する。  また、本品のうち革ひもは、リストガード及びキャッチャーミットを固定するため、ともに使用するよう設計された物品であり、その性状、機能、用途等から、当該リストガードに専ら又は主として使用する附属品と認められる。  したがって、本品は、関税率表第95類注3、同表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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