登録番号 |
123003682 |
税関 |
神戸 |
処理年月日 |
20231220 |
一般的品名 |
動物用玩具 |
税番 |
3926.90-029 |
関税率 |
基本5.80%
、
協定3.90%
、
特恵Free
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内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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貨物概要 |
猫じゃらし型の猫用玩具 性状:竿の先端に、動物の尾を模したプラスチックを取り付けたもの 材質:(竿部分)ポリプロピレン、ポリ(塩化ビニル) (先端部分)シリコーン 用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる 包装:1個/プラスチック袋 |
分類理由 |
本品は、プラスチック製の猫用玩具として照会のあったものである。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 したがって本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 |
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その他 |
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