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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003783
税関 神戸
処理年月日 20231227
一般的品名 女子用衣類(タンクトップ)
税番 6109.90-100
関税率 基本10.90% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(タンクトップ)  性状:肩から腹部までを覆うタンクトップ型の女子用肌着     胸部下部及び胸部周りから背面にかけてパワーネットを縫製している     胸部の生地は二重になっており、カップを差し込むためのポケットを有する  材質:(身生地)ポリエステル55.6%、綿38.7%、ポリウレタン5.7%(天竺編み)     (パワーネット)ナイロン79%、ポリウレタン21%(ラッセル編み)  用途:女子用補正下着  サイズ:M、L、LL、XL  包装:160枚/カートン
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(タンクトップ)として照会がなされたものである。  本品は、胸部下部及び胸部周りから背面にかけてパワーネットを縫製しているものであるが、関税率表第62.12項に規定する体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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