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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003501
税関 神戸
処理年月日 20231214
一般的品名 排水管用パイプクリーナー
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 排水管の詰まりを除去するプラスチック製パイプクリーナー  性状:プラスチック製の円筒に取っ手のついたピストンを内蔵し、先端部分に取り付けるカップを取り合わせたもの  機能:カップを排水口等に密着させ、取っ手を押し引きすることによって生じる水流により、排水管の詰まりや汚物を取り除くもの  材質:(円筒)ポリプロピレン  (ハンドル)ポリプロピレン、ポリ(塩化ビニル)、ステンレス鋼  (カップ)ポリ(塩化ビニル)  サイズ:直径13cm(カップ)×全長46cm  用途:トイレの詰まりを解消する  包装:1個(取扱説明書付き)/ポリ袋×20/カートン
分類理由 本品は、排水管の詰まりを除去するプラスチック製のパイプクリーナーとして照会がなされたものであり、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し完成品として分類する。  本品は、プラスチック及びステンレス鋼の異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成材料は、大部分を構成するプラスチックと認められる。  したがって、本品は、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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