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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003426
税関 神戸
処理年月日 20231213
一般的品名 プラスチック製品
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製の半球を合成繊維製のシートに取り付けたもの  性状:(半球)多泡性のポリエチレン樹脂を半球状に成形したもの         裏面に面ファスナーが貼り付けられている     (シート)ポリエステル製のメッシュ生地3層と編み生地を重ねて、概ね楕円形に裁断し、周囲の縁をパイピング加工したもの          裏面に吸盤が取り付けられている  材質:(半球の本体)ポリエチレン、(半球裏の面ファスナー)ポリアミド     (シート)ポリエステル     (吸盤)ポリ(塩化ビニル)  サイズ:縦19.5cm×横30.5cm×高さ5.0cm  用途:入浴中に浴槽に貼り付け、身体を押し付けて身体のこりをほぐすもの     面ファスナーによりシート上の半球の位置を自由に変えることができる  包装:半球2個及びシート1枚/化粧箱
分類理由 本品は、プラスチック製の半球を合成繊維製のシートに取り付けたものであり、入浴中に身体のこりをほぐす指圧代用品として照会がなされたものである。  本品は、プラスチック及び紡織用繊維の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、こりをほぐす際に身体に当てる半球を構成するプラスチックであると認められる。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 薬機法
その他
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