メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 蓋付きの木製ごみ箱(未組立てのもの)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003410
税関 神戸
処理年月日 20231213
一般的品名 蓋付きの木製ごみ箱(未組立てのもの)
税番 4421.99-999
関税率 基本5.80% 、 協定2.90% 、 特恵1.74% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 床に置いて使用される蓋付きの木製ごみ箱(キャスター付き、未組立てのもの)、組立て用の工具、接着剤及び組立説明書を取り揃えて小売用包装にしたもの  性状:キャスター(4個)付きのごみ箱本体の内部にごみ袋を固定するための鉄鋼製リングを取り付けたもの  本体上面にごみの捨て口である上開き扉の蓋を有する  材質:(本体)木材(パーティクルボード)、ポリ(塩化ビニル)  (ごみ袋固定用リング)鉄鋼  (キャスター)プラスチック、鉄鋼  サイズ:幅約45cm×奥行約27cm×高さ約61cm  用途:ごみ箱  包装:1個/カートン
分類理由 本品は、未組立ての蓋付きごみ箱、組立て用の工具、接着剤及び組立説明書を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品のうち未組立ての蓋付きごみ箱は、提示の際には各構成要素を組み立ててないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した蓋付きごみ箱としてその所属を決定する。  当該蓋付きごみ箱は、その性状等から、関税率表第44.21項、同表解説第44.21項の規定により、その他の木製品として同表第44.21項に属する。  本品は、木製の蓋付きごみ箱、組立て用の工具、接着剤及び組立説明書を取り揃えて小売用包装にしたものであり、その取り合わせは、同通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められ、本品に重要な特性を与えている構成要素は、木製の蓋付きごみ箱と認められることから、その他の木製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他