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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003335
税関 神戸
処理年月日 20231116
一般的品名 シンク清掃用クリーナー
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維のストリップ等から成るシンク清掃用クリーナー  性状:多泡性ポリウレタンを合成繊維のストリップ等から成る編物と合成繊維製織物で覆い、縫製したもの     縫製部分にループを縫い付けている  材質:(表面)ポリエチレンテレフタレート製ストリップ(銅を塗装したもので、見かけ幅1mm)、ポリエステル 編物     (裏面)ポリエステル80%、ナイロン20% 織物     (詰物)多泡性ポリウレタン     (ループ)ポリエステル 織物  サイズ:15.5cm×9.5cm×2cm  用途:シンク清掃用クリーナー     表面でシンクの汚れを落とし、裏面で水滴をふき取る  包装:1個/プラスチック袋、160個/箱
分類理由 本品は、多泡性ポリウレタンを合成繊維のストリップ等から成るメリヤス編物と合成繊維製織物で覆い縫製したシンク清掃用クリーナーとして照会のあったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、シンクの汚れを落とし水滴をふき取る外面の紡織用繊維であると認められる。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他