メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > カジュアル靴(未組立てのもの)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003301
税関 神戸
処理年月日 20231107
一般的品名 カジュアル靴(未組立てのもの)
税番 6403.99-015
関税率 基本60%又は4800円/足のうちいずれか高い税率 、 協定30%又は4300円/足のうちいずれか高い税率 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲―革、プラスチック、ゴム(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底―ゴム  構成:提示の際は未組立て(靴の各パーツを10足分ずつ袋詰めしたもの)      甲及び中底を組み合わせたもの(左右足分)      本底、インソール(左右足分)  構造:甲はひも締め  足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり  底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約1~3mm・税関実測値)  製法:セメント製法  用途:カジュアル用  その他:中底が19cmを超えるもの、紳士用
分類理由 本品は、カジュアルシューズの未組立てとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が革から成るものである。  本品は、本底及び甲等の部分品がセットの状態で提示されたものであり、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、「提示の際に組み立ててないもの」と認められることから、完成した物品と同一の税番に分類される。  したがって、本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他