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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003162
税関 神戸
処理年月日 20231122
一般的品名 ミニキャスター(ボール型)
税番 7326.90-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ミニキャスター(ボール型)4個、固定用ねじ等を取りそろえて小売用包装にしたもの  性状:プラスチック成型品である筐体の中に、筐体下部へ露出し、転がることで取り付けた対象物を移動させる鉄鋼製の大きい球と、大きい球の回転をスムーズにする鉄鋼製の小さい球を複数個入れたもの  材質:(大きい球)鉄鋼(プレス加工)、ニッケルめっき  (小さい球)鉄鋼(プレス加工)  (筐体)アクリルニトリル−ブタジエン−スチレン樹脂  (両面テープ)ポリウレタン  (固定用ねじ)鉄鋼  サイズ:縦約4.5cm×横約4.5cm×高さ約2.4cm(1個)  用途:同梱の両面テープ及び固定用ねじで、可動させたい対象物の底面に取り付けて使用する  360度に動かすことが可能なミニキャスターであり、重量物の移動を容易に行うことができる  凹凸のないなめらかな面に取り付け可能  機能:耐荷重20kg(4個使用時)  包装:両面テープ4枚、固定用ねじ16本、取扱説明書とともにミニキャスター4個を台紙に固定して個装袋/60セット/箱
分類理由 本品は、ミニキャスター(ボール型)、固定用ねじ、両面テープ及び取扱説明書を取りそろえて小売用包装したものとして照会がなされた物品である。  本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用包装にしたものであるが、その取り合わせから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められるため、本品に重要な特性を与えている構成要素であるミニキャスター(ボール型)から成るものとしてその所属を決定する。  本品のミニキャスター(ボール型)は、筐体を構成する材料であるプラスチック及び大小の鋼球を構成する材料である鉄鋼の異なる材料から成る物品であることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料から成るものとしてその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、本品を取付けた物品を容易に移動させるために機能する鋼球を構成する鉄鋼であると認められ、本品は、その性状、材質、用途等から、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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