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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003153
税関 神戸
処理年月日 20231116
一般的品名 動物用玩具
税番 4602.19-999
関税率 基本9.60% 、 協定7.90% 、 特恵4.74% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 猫じゃらし型の猫用玩具  性状:円盤状の物品をひも部分の先端に縫い付けたもの     (先端部分)シート状にしたへちま及び牛革を円形に裁断し、中綿を詰めて縫製したもの     (ひも部分)紡織用繊維製の組ひもの端に長さ調節用のストッパーを取り付けたもの  材質:(先端部分)表面-へちま、牛革(学名Bos Taurus)           中綿-ポリエステル繊維、羊毛     (ひも部分)組ひも-ポリエステル繊維、綿、レーヨン、アクリル繊維            ストッパー-牛革(学名Bos Taurus)      用途:猫に噛ませて遊ばせる猫用玩具     猫のデンタルケアにもなる  包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定
分類理由 本品は、へちま、牛革等から成る猫用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、へちま等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分のうち、へちまであると認められる。  したがって本品は、同表第46.02項及び同表解説第46.02項の規定により、へちま製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他