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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003151
税関 神戸
処理年月日 20231102
一般的品名 動物用玩具
税番 6701.00-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 猫じゃらし型の猫用玩具  性状:フェイクファー生地、羽毛及び鈴を竿の先端に取り付けたもの    (先端部分)フェイクファー生地を筒状に縫製し中綿を詰め、上部に羽毛を接着したもの    (竿部分)竿の先に鈴を取り付けたもの   材質:(先端部分)羽毛−(学名)(大)Domestic goose ガチョウ          (小)Gallus gallus domesticus 鶏             (性状)カット等の成型加工なし             (製法)採取後、洗浄・乾燥・再洗浄・軽く乾燥・機械での乾燥・燻蒸処理を行ったもの          フェイクファー生地−ポリエステル繊維          中綿−綿    (竿部分)塩化ビニル樹脂    (鈴)ポリプロピレン樹脂  用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる   包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定
分類理由 本品は、羽毛、プラスチック等から成る猫用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、羽毛等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分に固定された羽毛であると認められる。  したがって本品は、同表第67.01項及び同表解説第67.01項の規定により、羽毛の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 ワシン条 、 家畜伝染
その他
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