登録番号 |
123003129 |
税関 |
神戸 |
処理年月日 |
20231116 |
一般的品名 |
動物用玩具 |
税番 |
4006.90-000 |
関税率 |
基本3.90%
、
協定Free
、
特恵Free
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内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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貨物概要 |
天然ゴム製の犬用玩具 性状:合成繊維を貼り付けた天然ゴム製のボール(中空)に穴をあけ、組ひもを通したもの 組ひもを輪状にし、紡織用繊維製生地を積層したプラスチック製のシートで束ねて縫製することで八の字型にしているもの 材質:(組ひも)ポリプロピレン繊維 (ボール)天然ゴム(多泡性ではない、加硫してないもの)、ポリエステル繊維 サイズ:(S)長さ28cm×幅6.5cm×奥行6.5cm (M)長さ30cm×幅8.0cm×奥行6.5cm 用途:犬がボールをくわえ、人が組みひもを掴み、引っ張りあいながら遊ぶ玩具 引っ張りあうことにより犬の欲求を満たし、しつける 包装:12PCS/箱 |
分類理由 |
本品は、合成繊維製の組ひもに合成繊維で表面を覆った天然ゴム製のボールを取り付けたもので、犬用玩具として照会がなされたものである。 本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、天然ゴム等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、犬がくわえるボール部分の基体を構成する天然ゴムであると認められる。 したがって本品は、同表第40.06項及び同表解説第40.06項の規定により、加硫してないゴムの製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 |
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その他 |
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