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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003129
税関 神戸
処理年月日 20231116
一般的品名 動物用玩具
税番 4006.90-000
関税率 基本3.90% 、 協定Free 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 天然ゴム製の犬用玩具  性状:合成繊維を貼り付けた天然ゴム製のボール(中空)に穴をあけ、組ひもを通したもの  組ひもを輪状にし、紡織用繊維製生地を積層したプラスチック製のシートで束ねて縫製することで八の字型にしているもの  材質:(組ひも)ポリプロピレン繊維  (ボール)天然ゴム(多泡性ではない、加硫してないもの)、ポリエステル繊維  サイズ:(S)長さ28cm×幅6.5cm×奥行6.5cm  (M)長さ30cm×幅8.0cm×奥行6.5cm  用途:犬がボールをくわえ、人が組みひもを掴み、引っ張りあいながら遊ぶ玩具  引っ張りあうことにより犬の欲求を満たし、しつける  包装:12PCS/箱
分類理由 本品は、合成繊維製の組ひもに合成繊維で表面を覆った天然ゴム製のボールを取り付けたもので、犬用玩具として照会がなされたものである。  本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、天然ゴム等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、犬がくわえるボール部分の基体を構成する天然ゴムであると認められる。  したがって本品は、同表第40.06項及び同表解説第40.06項の規定により、加硫してないゴムの製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他