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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002939
税関 神戸
処理年月日 20231108
一般的品名 人造クリスマスツリー(未組立てのもの)
税番 9505.10-000
関税率 基本3.80% 、 協定3.20% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 鉄鋼及びプラスチックから成る人造クリスマスツリー(未組立てのもの)  性状:鉄鋼製のパイプを溶接したフレーム(21個)を付属の接続用ステイとボルトで接続して組み立てた八角柱状の大きさが異なるベースを、7段積み上げコーン状にしたものに、ワイヤーフックの枝(小枝と葉が巻き付けられたもの)を引っ掛けることで完成する人造クリスマスツリー  付属の固定用ステイとボルトで最下部フレーム8か所を床面に固定する  材質:(フレーム・幹・枝)鉄鋼  (葉・小枝)プラスチック  サイズ:高さ600cm×幅330cm、パイプ幅5cm、最下部フレーム幅225cm  重量:約330kg  用途:商業施設等にクリスマス期間(通常2か月)のみ設置  包装:輸入時は組み立てられておらず、11カートンに分けて梱包  その他:施工業者による設置の際に、ワイヤーを使用して転倒を防止する(当該ワイヤーは輸入貨物には含まれていない)
分類理由 本品は、鉄鋼製のフレーム、幹、枝及びプラスチック製の葉、小枝から成る人造クリスマスツリーとして照会がなされた物品である。  本品は、提示の際に各構成要素を組み立ててないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した人造クリスマスツリーとしてその所属を決定する。  本品は、その性状、材質、用途等から、クリスマスの祝祭日に伝統的に使用する物品である人造クリスマスツリーと認められるため、関税率表第95.05項及び同表解説95.05項(A)(2)の規定により、クリスマス用品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他