現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 電子式重量測定機器(携帯用)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002954
税関 神戸
処理年月日 20231027
一般的品名 電子式重量測定機器(携帯用)
税番 8423.82-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 携帯することを目的としてコンパクト及び軽量に設計された電子式重量測定機器  性状:基盤、重量センサー、ディスプレイを内蔵した本体に、荷物を固定するためのフック付きベルトを取り付けたもの  材質:(本体)プラスチック、(フック)鉄鋼、(ベルト)ポリプロピレン織物  サイズ:(本体)約3cm×約15cm×約6cm      (ベルト)長さ約23cm  用途:旅行時や登山時に荷物やリュックの重量を計測する  機能:測定する荷物の取っ手などに本品のベルトを通し、フックをベルト基部に引っ掛けて固定し、持ち上げて重量を測定する     測定値がディスプレイにデジタル表示される(最大ひょう量50kg、感量50g)  包装:1個/化粧箱
分類理由 本品は、旅行用かばん、スーツケース、リュック等の重量を計測するために使用する携帯用電子はかりとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第84.23項及び同表解説第84.23項の規定により、その他の重量測定機器(最大ひょう量が30キログラムを超え5000キログラム以下のもの)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ