| 登録番号 |
123002920 |
| 税関 |
神戸 |
| 処理年月日 |
20231010 |
| 一般的品名 |
身辺用模造細貨類 |
| 税番 |
7117.90-010 |
| 関税率 |
基本12.50%
、
協定10%
、
特特Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
プラスチック及び卑金属の二種類の材から成るストールピン 性状:プラスチック部分に、卑金属製ピンを取り付けたもの 材質:アクリル樹脂4.25g、鉄(クロムメッキ)1.55g サイズ:約8.5cm×約2.3cm×約0.5cm 用途:ストール着用時、ストールがずれないよう固定する 包装:個装/PP製袋×40個/PP製インナーパッキング×6袋/箱 |
| 分類理由 |
本品は、プラスチック及び卑金属の二種類の材から成るストールピンとして照会のあった物品である。 本品は、その性状、用途等から、関税率表第71類注9(a)に規定する「小形の身辺用装飾品」であると認められることから、身辺用模造細貨類として、同表第71類注11、同表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、同項に分類する。 号の決定については、ストールピン全体の性状及び重量等から、本品が卑金属製のものとは言えないことから、プラスチック及び卑金属の二種類の材から成るものとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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