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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002920
税関 神戸
処理年月日 20231010
一般的品名 身辺用模造細貨類
税番 7117.90-010
関税率 基本12.50% 、 協定10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック及び卑金属の二種類の材から成るストールピン  性状:プラスチック部分に、卑金属製ピンを取り付けたもの  材質:アクリル樹脂4.25g、鉄(クロムメッキ)1.55g  サイズ:約8.5cm×約2.3cm×約0.5cm  用途:ストール着用時、ストールがずれないよう固定する  包装:個装/PP製袋×40個/PP製インナーパッキング×6袋/箱
分類理由 本品は、プラスチック及び卑金属の二種類の材から成るストールピンとして照会のあった物品である。  本品は、その性状、用途等から、関税率表第71類注9(a)に規定する「小形の身辺用装飾品」であると認められることから、身辺用模造細貨類として、同表第71類注11、同表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、同項に分類する。  号の決定については、ストールピン全体の性状及び重量等から、本品が卑金属製のものとは言えないことから、プラスチック及び卑金属の二種類の材から成るものとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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