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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002914
税関 神戸
処理年月日 20231013
一般的品名 動物用玩具
税番 6701.00-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 羽毛付き起き上がりこぼし(猫用玩具)  性状:上下に分かれる球体の容器の上に鳥の羽が3枚上に向かって取り付けられたもの     球体の容器下部に重りとして鉄が入っており、起き上がりこぼしになっている  材質:(球体上部)プラスチック、羽毛           羽毛-(学名)Gallus gallus domesticus 鶏              (製法)採取後、洗浄・乾燥・消毒と滅菌・高温脱臭・染色・乾燥を行ったもの     (球体下部)プラスチック、鉄    サイズ:球体直径/約6.5cm、球体高さ/約7.5cm、球体上部羽部分/約14cm  用途:起き上がりこぼし型の猫用玩具     羽毛の付いた球体の容器に餌を入れ、揺らすことで餌が出てくる   包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定
分類理由 本品は、羽毛、プラスチック等から成る起き上がりこぼしとして照会のあったものである。  本品は、その形状および構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、羽毛、プラスチック等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分に固定された羽毛であると認められる。  したがって本品は、同表第67.01項及び同表解説第67.01項の規定により、羽毛の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件の下でのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 ワシン条 、 家畜伝染
その他