| 登録番号 |
123002838 |
| 税関 |
神戸 |
| 処理年月日 |
20231020 |
| 一般的品名 |
プラスチック成型品(骸骨の口を模したもの及びプレート) |
| 税番 |
3926.90-029 |
| 関税率 |
基本5.80%
、
協定3.90%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
骸骨の口を模した形状の本体にバックサイドプレートを組み込んだプラスチック成型品 性状:骸骨の口を模した形状のプラスチック成型品で、バックサイドプレートにキャンデーを取り付けることで、キャンデーを口に入れると変顔に変身したように見せることができるもの 材質:プラスチック(本体及びバックサイドプレート) 用途:輸入後、本品にキャンデーを取り付けて、仮装用グッズとして販売する サイズ:(本体)横64mm×高さ35mm×奥行18mm (バックサイドプレート)横60mm×高さ32mm×奥行30mm(突起部分を含む) 包装:プラスチック製の袋(本体及びバックサイドプレートは合数) その他:キャンデー以外にくわえる箇所はなく、キャンデーを食べ終えた後の利用は想定していない |
| 分類理由 |
本品は、骸骨の口を模した形状のプラスチック成型品で、輸入後にキャンデーを取り付けて仮装用グッズとして販売する製品と成るものとして照会がなされた物品である。 本品は、キャンデーを取り付け、これを食するために使用するよう設計されたプラスチック成型品であり、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、関税率表第95.03項には属しない。 本品は、その性状、材質、用途等から、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
食品衛生
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| その他 |
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