| 登録番号 |
123002768 |
| 税関 |
神戸 |
| 処理年月日 |
20231005 |
| 一般的品名 |
動物用玩具 |
| 税番 |
6701.00-000 |
| 関税率 |
基本4.60%
、
協定3.90%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
猫じゃらし型の猫用玩具 性状:ネズミを模したものと羽毛をひもで小型の竿の先端に取り付けたもの (先端部分)羽毛をプラスチック製キャップでまとめ、ネズミを模したものにリングで取り付けたもの (竿部分)グリップを取り付けた棒の先にひもを取り付けたもの 材質:(先端部分)羽 毛:(学名)Gallus gallus domesticus 鶏 (性状)羽を選別後成型加工 (製法)採取後に洗浄・乾燥・色染・乾燥・カット加工・製品取付を行ったもの ネズミ:シリコーン キャップ:ポリカーボネート リング:鉄 (竿部分)グリップ:シリコーン 竿:ABS樹脂 ひも:ゴム 用途:人間が竿で先端部を動かし、猫を遊ばせる 包装:紙製台紙にプラスチックタイで固定 |
| 分類理由 |
本品は、羽毛等を竿の先端に取り付けたもので、猫用玩具として照会された物品である。 本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分のうち、羽毛であると認められる。 したがって本品は、同表第67.01項及び同表解説第67.01項の規定により、羽毛の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
ワシン条
、
家畜伝染
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| その他 |
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